4月に入り、新しい年度が始まりました。今年の4月1日から、相続した不動産の登記申請の義務化が始まります。つまり、親等から相続した不動産の名義に関して、被相続人(親等)から相続人(自身)に名義を変更しなければならないということです。2021年4月に民法や不動産登記法が改正され、相続登記の義務化の改正法が2024年4月1日から施行されることになっていたのです。

相続登記が義務化になった背景ですが、今までであれば、売買や相続による不動産の名義変更(登記)はあくまでも権利であり義務ではありませんでした。また、登記を行わなくても罰則がなく、登記費用もかかることから、相続人にとってあまり重要でないような不動産については相続登記があまりなされてこなかったというのが現状です。結果として、相続登記がされないまま(例えば被相続人A名義の土地が相続人Bへ相続登記がなされず、相続人Bも亡くなりその相続人Cが実際の所有者ではあるものの、登記はAのまま)何度も相続が起き、実際は誰が所有者なのか分からない土地、つまり所有者不明となる土地が増え、現在では所有者不明土地は九州よりも広いと言われます。所有者不明土地が多くなっていくと、道路を開通するための道路用地買収が進まない、防災や有効利用を目的とした再開発や区画整理が進まない、放置された空家が発生しても直ぐに対処できないという問題が発生し、社会的な損失が年々拡大して行ってしまいます。

なお、今回の改正法施行については、施行日以降の相続不動産だけでなく、施行前に相続した不動産も登記義務の対象となるので注意が必要です。つまり、自身の親等が亡くなった際の今後の相続に気を付けるだけでなく、現在親等が所有している不動産の登記がどうなっているのか確認も必要です(もしかしたら、祖父母の名義のままかもしれないなんてことも)。また、今回の相続登記の義務化では罰則が導入されました。相続不動産を正当な理由なしに登記しなかった場合、10万円以下の過料が発生する可能性があります。

岡野家も、地方の謎の土地(価値ゼロ、原野商法の土地と思って頂ければ。。。)が40年以上前に亡くなった祖父名義のままだったのですが、少し前に私の父名義にする相続登記を行いましたので、一安心です。価値ゼロの土地に対して、過料10万円って馬鹿らしいですからね。